ホーム › FP技能検定3級 › 2025年5月 › 問512025年5月 FP技能検定3級 問51不動産2025年☆ ブックマーク宅地建物取引業法によれば、宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、取引の相手方が宅地建物取引業者でない場合、代金の額の( )を超える額の手付金を受領することができない。5%10%20%購入状況を確認しています…正答3解説20%が正解。 宅地建物取引業者が自ら売主となり、買主が宅建業者でない(一般消費者の)場合、代金の額の20%(2割)を超える額の手付金を受領することはできない。 これは宅建業者の自ら売主制限(8種制限)の一つ。← 問50問52 →まとめて解く2025年5月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2025年5月 FP技能検定3級 の全60問を見る →