正答1
解説
正解は○(適切)です。
公正証書遺言には証人2人以上の立会いが必要で、推定相続人は証人になれないので適切です。
【解説】
公正証書遺言は、遺言者が口述した内容を公証人が筆記して作成する遺言です。
作成には、証人2人以上の立会いが必要です。
民法では、未成年者や推定相続人、受遺者などを証人になれない者(欠格者)と定めています。
推定相続人や受遺者の配偶者・直系血族も、利害関係があるため証人になれません。
遺言の内容に利害関係のある人が関与すると、公正さが損なわれるためです。
【ポイント】
公正証書遺言は原本が公証役場に保管され、家庭裁判所の検認が不要です。
証人が必要な点と検認不要な点が、自筆証書遺言との主な違いです。