2025年5月 FP技能検定3級 問26
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」による非課税限度額は、受贈者ごとに2,000万円(そのうち学校等以外の者に支払われる金銭は1,000万円)である。
正答2
解説
正解は×(不適切)です。 教育資金の一括贈与の非課税限度額は、2,000万円ではなく1,500万円である点が誤りです。 【解説】 この特例は、30歳未満の受贈者が直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度です。 非課税限度額は、受贈者1人につき1,500万円です。 そのうち、学習塾や習い事など学校等以外の者に支払われる金銭は500万円が限度です。 適用を受けるには、金融機関で教育資金口座を開設するなどの手続きが必要です。 正しくは「受贈者ごとに1,500万円(うち学校等以外は500万円)」です。 【ポイント】 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税は、限度額1,000万円(うち結婚費用300万円)です。 金額が似ているので、教育資金と区別して覚えましょう。法改正による注意
正答と採点は出題当時の正解によります。
この問題が前提とする「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は、適用期限の2026年3月31日で終了し、2026年4月1日以後の贈与には新たに適用を受けることができません。期限の延長は行われず、後継の制度もありません。現行法では、教育費は、扶養義務者が必要な都度直接支払う贈与であれば、通常必要と認められる範囲で贈与税がかからない(一般の非課税財産)という扱いになります。 根拠:租税特別措置法第70条の2の2(適用期限2026年3月31日)、相続税法第21条の3 (2026年度試験の法令基準日〔2026年4月1日〕時点の法令による)