2025年5月 FP技能検定3級 3

ライフプランニングと資金計画2025☆ ブックマーク

国民年金の第1号被保険者の収入により生計を維持している配偶者で、20歳以上60歳未満の者は、国民年金の第3号被保険者となる。

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