2025年5月 FP技能検定3級 2

ライフプランニングと資金計画2025☆ ブックマーク

雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、原則として、60歳以上65歳未満の被保険者が、60歳到達時点に比べて賃金月額が85%未満に低下した状態で就労している場合に支給される。

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