2024年1月 FP技能検定3級 55

不動産2024☆ ブックマーク

所得税額の計算において、個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得が長期譲渡所 得に区分されるためには、土地を譲渡した年の1月1日における所有期間が( ) を超えていなければならない。

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