2024年1月 FP技能検定3級 問53
都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、建築基準法第42条第2項により道路と みなされるものについては、原則として、その中心線からの水平距離で( ① )後 退した線がその道路の境界線とみなされ、当該境界線と道路の間の敷地部分は建蔽率 や容積率を算定する際の敷地面積に算入( ② )。
正答2
都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、建築基準法第42条第2項により道路と みなされるものについては、原則として、その中心線からの水平距離で( ① )後 退した線がその道路の境界線とみなされ、当該境界線と道路の間の敷地部分は建蔽率 や容積率を算定する際の敷地面積に算入( ② )。