2024年1月 FP技能検定3級 48

タックスプランニング2024☆ ブックマーク

日本国内において支払を受ける預貯金の利子は、原則として、所得税および復興特別所得税と住民税の合計で( ① )の税率による( ② )分離課税の対象となる。

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