所得税における一時所得に係る総収入金額が400万円で、その収入を得るために支出した金額が200万円である場合、一時所得の金額のうち総所得金額に算入される金額は、75万円である。
正答1
解説
正解は○(適切)です。
一時所得の金額は150万円となり、その2分の1の75万円が総所得金額に算入されます。
【解説】
一時所得の金額は「総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額」で求めます。
特別控除額は、最高50万円です。
本問では、400万円-200万円-50万円=150万円が一時所得の金額です。
一時所得は、その金額の2分の1が総所得金額に算入されます。
150万円×2分の1=75万円となり、問題文と一致します。
【ポイント】
一時所得の代表例は、生命保険の満期保険金や解約返戻金、懸賞の賞金などです。
特別控除50万円を差し引いてから2分の1にする順番を間違えないようにしましょう。