2024年1月 FP技能検定3級 1

ライフプランニングと資金計画2024☆ ブックマーク

弁護士の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、資産管理の相談に来た顧客の求めに応じ、有償で、当該顧客を委任者とする任意後見契約の受任者となることは、弁護士法に抵触する。

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