ホーム › FP技能検定3級 › 2024年1月 › 問12024年1月 FP技能検定3級 問1ライフプランニングと資金計画2024年☆ ブックマーク弁護士の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、資産管理の相談に来た顧客の求めに応じ、有償で、当該顧客を委任者とする任意後見契約の受任者となることは、弁護士法に抵触する。○×購入状況を確認しています…正答2解説誤り。 任意後見契約の受任者(任意後見受任者)になるのに弁護士資格は不要で、報酬を得て受任しても弁護士法(非弁行為)には抵触しない。 FPでも適法に受任できる。問2 →まとめて解く2024年1月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2024年1月 FP技能検定3級 の全60問を見る →