全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に支給される傷病手当金の額は、原則として、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した( ① )の各月の標準報酬月額の平均額を30で除した額に、( ② )を乗じた額である。
正答2
解説
正解は2です。
傷病手当金の1日当たりの支給額の計算方法を問う問題です。
傷病手当金は、業務外の病気やけがで働けず、給与を受けられない場合に支給されます。
【選択肢別解説】
1:× ①の「6カ月間」が誤りです。
標準報酬月額の平均は、直近の継続した12カ月間で計算します。
2:○ 支給開始日の属する月以前の直近の継続した12カ月間の標準報酬月額の平均額を30で割り、その3分の2を掛けた額が1日当たりの支給額です。
3:× ②の「4分の3」が誤りです。
支給率は3分の2です。
【ポイント】
傷病手当金は、連続して3日間休んだ後(待期期間)、4日目から支給されます。
支給期間は、支給を始めた日から通算して1年6カ月です。
出産手当金も「直近12カ月の平均÷30×3分の2」と同じ計算方法です。