「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(軽減税率の特例)の適用を受けるためには、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければならない。
正答1
解説
正解は○(適切)です。
軽減税率の特例は、譲渡した年の1月1日における所有期間が10年を超えていることが要件です。
【解説】
居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、長期譲渡所得の税率をさらに引き下げる制度です。
適用には、譲渡した年の1月1日時点で、土地と建物の所有期間がともに10年を超えていることが必要です。
課税長期譲渡所得のうち6,000万円以下の部分に、所得税10.21%・住民税4%の軽減税率が適用されます。
6,000万円を超える部分には、通常の長期譲渡所得の税率が適用されます。
【ポイント】
3,000万円の特別控除には所有期間の要件がなく、軽減税率の特例と併用できます。
長期譲渡所得の判定も「譲渡した年の1月1日時点で5年超」と、同じく1月1日基準です。