借地借家法によれば、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)では、貸主に正当の事由があると認められる場合でなければ、貸主は、借主からの契約の更新の請求を拒むことができないとされている。
正答2
解説
正解は×(不適切)です。
定期借家契約には更新がなく、正当事由による更新拒絶という仕組みは普通借家契約のものです。
【解説】
定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は、契約で定めた期間が満了すると更新されずに確定的に終了する契約です。
公正証書などの書面で契約し、更新がない旨を事前に書面で説明する必要があります。
一方、普通借家契約では、貸主が更新を拒絶するには正当事由が必要です。
正しくは「定期借家契約は更新がなく、期間満了で終了する」です。
【ポイント】
期間1年以上の定期借家契約では、貸主は期間満了の1年前から6カ月前までに、契約が終了する旨を借主に通知する必要があります。
当事者が合意すれば、期間満了後に改めて再契約することは可能です。