下記の<親族関係図>において、遺留分を算定するための財産の価額が2億4,000万円である場合、長女Eさんの遺留分の金額は、( )となる。
<親族関係図>Aさん(被相続人)には妻Bさんがいる。
Aさんの子は、長男Cさん・二男Dさん・長女Eさんの3人。
正答2
解説
正解は2です。
この問題は、配偶者と子が相続人の場合の、子1人あたりの遺留分の計算を問うています。
親族関係図では、相続人は妻Bさんと長男Cさん・二男Dさん・長女Eさんの4人です。
【計算】
直系尊属のみが相続人の場合以外は、遺留分全体(総体的遺留分)は2分の1です。
長女Eさんの法定相続分=子全体の2分の1×3分の1(子3人で均分)=6分の1
長女Eさんの遺留分=2億4,000万円×2分の1×6分の1
=2,000万円
【選択肢別解説】
1:× 1,000万円は計算結果の半分であり、一致しません。
総体的遺留分2分の1と法定相続分6分の1を正しく乗じると2,000万円になります。
2:○ 計算結果の2,000万円と一致します。
3:× 4,000万円は、法定相続分6分の1を掛けただけで、総体的遺留分2分の1を掛け忘れた数値です。
遺留分は、総体的遺留分に各人の法定相続分を乗じて求めます。
【ポイント】
総体的遺留分は、直系尊属のみが相続人の場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1です。
兄弟姉妹には遺留分がない点も頻出です。