下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における母Dさんの法定相続分は、( )である。
<親族関係図>Aさん(被相続人)の父Cさんと母Dさんの子は、Aさんと兄Eさんの2人。
Aさんには妻Bさんがいる。
正答3
解説
正解は3です。
この問題は、被相続人に子がいない場合の相続人と、母Dさんの法定相続分を問うています。
親族関係図では、Aさんには妻Bさんがいて子はおらず、父Cさん・母Dさん・兄Eさんがいます。
【計算】
相続人は、配偶者の妻Bさんと、第2順位の直系尊属である父Cさん・母Dさんです。
配偶者と直系尊属が相続人の場合、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です。
母Dさんの法定相続分=3分の1×2分の1(父母2人で均分)
=6分の1
【選択肢別解説】
1:× 3分の1は、父母2人を合わせた直系尊属全体の法定相続分です。
父Cさんと均等に分けるため、母Dさん1人の相続分は6分の1になります。
2:× 4分の1は、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合の兄弟姉妹全体の法定相続分です。
本問では直系尊属がいるため、兄Eさんは相続人になりません。
3:○ 計算結果の6分の1と一致します。
【ポイント】
相続順位は、第1順位が子、第2順位が直系尊属、第3順位が兄弟姉妹です。
先順位の者がいると後順位の者は相続人になりません。