正答1
解説
正解は1です。
この問題は、市街化区域内の農地を転用する場合の手続を問うています。
【選択肢別解説】
1:○ 市街化区域内の農地を転用する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば、都道府県知事等の許可は不要です。
市街化区域は市街化を進める区域なので、手続が簡略化されています。
2:× 届出先は市町村長ではありません。
農地の転用に関する届出は、市町村に置かれる農業委員会に対して行います。
3:× 届出先は国土交通大臣ではありません。
農地転用の許可権者は原則として都道府県知事等であり、国土交通大臣は関与しません。
【ポイント】
自分の農地を自分で転用する場合は農地法4条、転用目的で売買する場合は5条の対象です。
いずれも、市街化区域内であれば農業委員会への届出で足ります。