2023年5月 FP技能検定3級 33

ライフプランニングと資金計画2023☆ ブックマーク

国民年金の第1号被保険者が、国民年金の定額保険料に加えて月額( ① )の付加保険料を納付し、65歳から老齢基礎年金を受け取る場合、( ② )に付加保険料納付済期間の月数を乗じて得た額が付加年金として支給される。

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