ホーム › FP技能検定3級 › 2023年5月 › 問212023年5月 FP技能検定3級 問21不動産2023年☆ ブックマーク不動産登記には公信力が認められていないため、登記記録上の権利者が真実の権利者と異なっている場合に、登記記録を信じて不動産を購入した者は、原則として、その不動産に対する権利の取得について法的に保護されない。○×購入状況を確認しています…正答1解説正解は○(適切)です。 不動産登記には公信力がないため、登記を信じて購入しても原則として保護されません。 【解説】 公信力とは、登記を信頼して取引した者を、登記の内容が真実でなくても保護する効力のことです。 日本の不動産登記には、この公信力が認められていません。 そのため、登記上の名義人が真の所有者でなかった場合、買主は原則として権利を取得できません。 一方、登記には対抗力があり、登記をすれば自分の権利を第三者に主張できます。 【ポイント】 「対抗力はあるが公信力はない」が不動産登記の頻出論点です。 取引の前には、登記記録だけでなく現地や権利関係を確認することが重要です。← 問20問22 →まとめて解く2023年5月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2023年5月 FP技能検定3級 の全60問を見る →