2023年5月 FP技能検定3級 問19
所得税において、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることはできない。
正答1
解説
正解は○(適切)です。 配偶者の合計所得金額が48万円を超えると、配偶者控除は受けられません。 【解説】 配偶者控除の対象は、納税者と生計を一にし、合計所得金額が48万円以下の配偶者です。 給与収入だけなら、年収103万円以下がこれに当たります。 配偶者の合計所得金額が48万円を超え133万円以下であれば、配偶者特別控除の対象となります。 いずれの控除も、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であることが必要です。 【ポイント】 「48万円以下は配偶者控除、48万円超133万円以下は配偶者特別控除」と区別しましょう。 なお、2025年分からは配偶者控除の所得要件が58万円以下に引き上げられています。法改正による注意
正答と採点は出題当時の正解によります。
この記述は、2025年12月施行の所得税法改正により、現行法では誤り(×)です。配偶者控除の対象となる配偶者(同一生計配偶者)の合計所得金額の要件は、48万円以下から58万円以下に引き上げられ、2025年分の所得税から適用されています。現行法では、配偶者の合計所得金額が48万円を超えていても58万円以下であれば配偶者控除の適用を受けられるため、正解は×になります。なお、2026年12月施行の改正で、2026年分からは62万円以下に引き上げられます。 根拠:所得税法第2条第1項第33号、第83条(2025年12月1日施行) (2026年度試験の法令基準日〔2026年4月1日〕時点の法令による)