2023年1月 FP技能検定3級 19

タックスプランニング2023☆ ブックマーク

住宅ローンを利用して住宅を新築した個人が、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、当該住宅を新築した日から1カ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。

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