ホーム › FP技能検定3級 › 2023年1月 › 問172023年1月 FP技能検定3級 問17タックスプランニング2023年☆ ブックマーク夫が生計を一にする妻の負担すべき国民年金の保険料を支払った場合、その支払った金額は、夫に係る所得税の社会保険料控除の対象となる。○×購入状況を確認しています…正答1解説正しい。 生計を一にする配偶者や親族の負担すべき社会保険料を支払った場合、その支払った金額は支払った本人(夫)の社会保険料控除の対象となる。← 問16問18 →まとめて解く2023年1月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2023年1月 FP技能検定3級 の全60問を見る →