正答2
解説
正解は2です。
借地借家法の定期借地権のうち、居住用建物の所有を目的として設定できないものを問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 一般定期借地権は、建物の用途に制限がありません。
存続期間を50年以上とすれば、居住用建物の所有を目的として設定できます。
2:○ 事業用定期借地権等は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とする場合に限り設定できます。
そのため、居住用建物の所有を目的として設定することはできません。
存続期間は10年以上50年未満で、契約は公正証書によって行う必要があります。
3:× 建物譲渡特約付借地権も、建物の用途に制限がありません。
存続期間を30年以上とし、期間満了後に地主が建物を買い取る旨の特約を付けた借地権です。
【ポイント】
事業用であっても、社宅や賃貸マンションなどの居住用建物には事業用定期借地権等は設定できません。
契約方法は、一般定期借地権が書面、事業用定期借地権等が公正証書に限る点も頻出です。