正答2
解説
正解は2です。
個人型確定拠出年金(iDeCo)の老齢給付金を一時金で受け取った場合の所得区分を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 一時所得は、生命保険の満期保険金などの一時的な所得です。
確定拠出年金の老齢給付金を一時金で受け取っても、一時所得にはなりません。
2:○ 老齢給付金を一時金で受け取ると、退職所得として課税されます。
勤続年数に代えて掛金の拠出期間などをもとに退職所得控除額を計算でき、税負担が軽くなります。
3:× 雑所得となるのは、老齢給付金を年金形式で受け取った場合です。
この場合は公的年金等の雑所得となり、公的年金等控除額を差し引けます。
【ポイント】
iDeCoは「掛金は小規模企業共済等掛金控除」「運用益は非課税」「給付は一時金なら退職所得、年金なら雑所得」と、3つの段階で税制優遇があります。