所得税における一時所得に係る総収入金額が500万円で、その収入を得るために支出した金額が250万円である場合、総所得金額に算入される一時所得の金額は、( )である。
正答1
解説
正解は1です。
一時所得の金額と、そのうち総所得金額に算入される額を計算する問題です。
【計算】
一時所得の金額=総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)
一時所得の金額=500万円-250万円-50万円=200万円
総所得金額に算入される額=一時所得の金額×2分の1
総所得金額に算入される額=200万円×2分の1=100万円
【選択肢別解説】
1:○ 特別控除50万円を差し引いた200万円の2分の1が総所得金額に算入されるので、100万円です。
2:× 125万円は、特別控除50万円を差し引かずに、250万円を2分の1にした額です。
一時所得の計算では、特別控除額を必ず差し引きます。
3:× 250万円は、総収入金額から支出した金額を差し引いただけの額です。
特別控除額の控除も、2分の1にする計算もしていません。
【ポイント】
一時所得は「特別控除50万円を引いてから2分の1」が総所得金額に算入されます。
生命保険の満期保険金や解約返戻金を保険料負担者が受け取る場合が、一時所得の代表例です。