正答2
解説
正解は×(不適切)です。
定期借家契約では、当事者の合意により存続期間を1年未満とすることもできます。
【解説】
定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は、契約の更新がなく、期間満了によって確定的に終了する借家契約です。
存続期間に上限や下限はなく、1年未満の期間を定めることもできます。
契約は書面で行う必要があります。
また、貸主は契約前に、更新がなく期間満了で終了することを書面を交付して説明しなければなりません。
【ポイント】
普通借家契約では、1年未満の期間を定めると期間の定めがない契約とみなされます。
「1年未満不可」は普通借家契約の論点で、定期借家契約には当てはまりません。