ホーム › FP技能検定3級 › 2022年5月 › 問592022年5月 FP技能検定3級 問59相続・事業承継2022年☆ ブックマーク公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口 授し、公証人がそれを筆記して作成される遺言であり、相続開始後に( ① )にお ける検認手続が( ② )である。① 公証役場 ② 必要① 家庭裁判所 ② 必要① 家庭裁判所 ② 不要購入状況を確認しています…正答3解説正解は肢3。 公正証書遺言は公証人が関与して作成されるため信用性が高く、相続開始後に家庭裁判所における検認手続は不要である。 自筆証書遺言(法務局保管を除く)や秘密証書遺言は検認が必要。← 問58問60 →まとめて解く2022年5月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2022年5月 FP技能検定3級 の全60問を見る →