正答3
解説
正解は3です。
この問題は、区分所有法における規約の変更に必要な集会の決議要件を問うものです。
区分所有法では、決議の内容によって必要な賛成の割合が異なります。
【選択肢別解説】
1:× 区分所有者および議決権の各過半数で足りるのは、一般的な事項を決める普通決議です。
規約の変更はより重要な事項なので、2分の1では足りず、誤りです。
2:× 3分の2以上という決議要件は、規約の変更には定められていません。
規約の変更には各4分の3以上が必要なので、誤りです。
3:○ 規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要です。
規約の変更は特別決議事項にあたるので、空欄に入ります。
【ポイント】
「普通決議は各過半数」「規約の変更など特別決議は各4分の3以上」「建替え決議は各5分の4以上」と整理しましょう。