正答3
解説
正解は3です。
この問題は、相続税路線価が何の税金の算定に使われるか、また公示価格の何%を目安とするかを問うものです。
土地の価格には、公示価格・基準地価・相続税路線価・固定資産税評価額などの種類があります。
【選択肢別解説】
1:× 不動産取得税は、固定資産税評価額を課税標準として計算する税金です。
相続税路線価は不動産取得税の算定には使われず、②の70%も固定資産税評価額の目安なので、誤りです。
2:× 相続税路線価が贈与税の算定にも使われる点は正しいです。
しかし、価格水準の目安は公示価格の70%ではなく80%なので、②が誤りです。
3:○ 相続税路線価は、相続税と贈与税を算定する際の土地の評価の基準となる価格です。
価格水準は公示価格の80%程度を目安に設定されるので、この組合せが正しいです。
【ポイント】
「相続税路線価は公示価格の80%」「固定資産税評価額は公示価格の70%」と対比して覚えましょう。
相続税路線価は国税庁が毎年1月1日を基準日として、7月ごろに公表します。