雇用保険の教育訓練給付金のうち、一般教育訓練に係る教育訓練給付金の額は、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の( ① )相当額であるが、その額が( ② )を超える場合の支給額は、( ② )となる。
正答2
解説
正解は2です。
この問題は、雇用保険の教育訓練給付金のうち、一般教育訓練給付金の支給率と上限額を問うものです。
一般教育訓練給付金は、在職者や離職者が厚生労働大臣指定の講座を修了した場合に支給されます。
【選択肢別解説】
1:× 一般教育訓練給付金の支給率は10%ではなく20%です。
上限額は10万円で正しいですが、①が誤りです。
2:○ 一般教育訓練給付金の額は、支払った教育訓練経費の20%相当額です。
その額が10万円を超える場合は、支給額は10万円となるので、この組合せが正しいです。
3:× 支給率の20%は正しいですが、上限額は20万円ではなく10万円です。
上限20万円は、支給率40%の特定一般教育訓練給付金のものです。
【ポイント】
一般教育訓練は「20%・上限10万円」です。
特定一般教育訓練(40%・上限20万円)や、専門実践教育訓練(より高い支給率)と区別して覚えましょう。