借地借家法において、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)では、貸主に正当の事由があると認められる場合でなければ、貸主は、借主からの契約の更新の請求を拒むことができないとされている。
正答2
解説
正解は×(不適切)です。
定期借家契約は期間満了により更新されずに終了する契約で、正当事由による更新拒絶の仕組みはないので、記述は不適切です。
【解説】
定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は、契約の更新がなく、期間満了により確定的に終了する契約です。
貸主に正当の事由がなければ更新を拒めないという規定は、普通建物賃貸借契約(普通借家契約)のものです。
定期借家契約は、書面によって契約しなければなりません。
期間が1年以上の場合、貸主は期間満了の1年前から6カ月前までに、契約が終了する旨を借主に通知する必要があります。
【ポイント】
「普通借家契約は正当事由がなければ更新拒絶できない」「定期借家契約は更新がない」と対比して覚えましょう。
定期借家契約でも、当事者が合意すれば再契約をすることはできます。