ホーム › FP技能検定2級 › 2026年5月 › 問512026年5月 FP技能検定2級 問51相続・事業承継2026年☆ ブックマーク贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。死因贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象とならない。離婚による財産分与により取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等の事情を考慮して、社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。個人が法人からの贈与により取得した財産は、業務に関して受けるものや継続的に受けるものを除き、贈与税の課税対象となる。子が母から著しく低い価額の対価で土地を譲り受けた場合、原則として、当該土地の通常の取引価額に相当する金額と支払った対価の額との差額に相当する金額が、子が母から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。解答・解説を見る正答3解説個人が法人から贈与により取得した財産は、贈与税ではなく所得税(一時所得または給与所得等)の課税対象となる。 よって肢3が最も不適切。 死因贈与により取得した財産は相続税の課税対象で贈与税は課されない(肢1正)、離婚の財産分与で社会通念上相当な範囲内のものは原則贈与税の対象外(肢2正)、親子間の著しく低い対価での譲受け(低額譲受け)は時価との差額が贈与とみなされる(肢4正)。← 問50問52 →まとめて解く2026年5月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2026年5月 FP技能検定2級 の全60問を見る →