ホーム › FP技能検定2級 › 2026年5月 › 問392026年5月 FP技能検定2級 問39タックスプランニング2026年☆ ブックマーク消費税の簡易課税制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。簡易課税制度の適用を受けた場合、仕入れに係る消費税額は、課税売上高に従業員数に応じて定められたみなし仕入率を乗じて計算する。新たに事業を開始した事業者は、事業を開始した日の属する課税期間内に「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出することで、当該課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができる。簡易課税制度を選択した事業者は、事業を廃止した場合等を除き、原則として、簡易課税制度の適用を2年間継続しなければならない。簡易課税制度の選択を取りやめる場合、原則として、その適用を取りやめようとする課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。解答・解説を見る正答1解説簡易課税制度では、仕入れに係る消費税額を、課税売上に係る消費税額に「事業の種類に応じたみなし仕入率」を乗じて計算する。 従業員数に応じたみなし仕入率ではないので肢1が最も不適切。 新規開業事業者は開業した課税期間中に選択届出書を提出すれば当該期間から適用可(肢2正)、選択後は原則2年間継続適用(肢3正)、取りやめは適用をやめる課税期間の初日の前日までに不適用届出書を提出(肢4正)。← 問38問40 →まとめて解く2026年5月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2026年5月 FP技能検定2級 の全60問を見る →