ホーム › FP技能検定2級 › 2026年5月 › 問382026年5月 FP技能検定2級 問38タックスプランニング2026年☆ ブックマーク会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。会社が役員に無利息で金銭の貸付を行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。会社が役員からの借入金について債務免除を受けた場合、その債務免除を受けた金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。会社が役員から土地を無償で譲渡された場合、その土地の適正な時価の2分の1相当額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。役員が会社から土地を適正な時価よりも低い価額で譲渡された場合、その適正な時価と譲受価額との差額が、その役員の給与所得の収入金額に算入される。解答・解説を見る正答3解説会社が役員から土地を無償で譲り受けた場合、適正な時価の全額が受贈益として会社の益金に算入される。 よって肢3が最も不適切(2分の1相当額ではない)。 役員への無利息貸付は通常収受すべき利息相当額が益金算入(肢1正)、役員からの借入金の債務免除益は益金算入(肢2正)、役員が時価より低い価額で土地を譲り受けると時価との差額が役員の給与所得等に算入される(肢4正)。← 問37問39 →まとめて解く2026年5月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2026年5月 FP技能検定2級 の全60問を見る →