ホーム › FP技能検定2級 › 2026年5月 › 問342026年5月 FP技能検定2級 問34タックスプランニング2026年☆ ブックマーク所得税における医療費控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 なお、「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」は考慮しないものとする。その年中に実際に支払った医療費が医療費控除の対象となり、未払いとなっている医療費は実際に支払われるまで医療費控除の対象とならない。給与所得者は、年末調整により医療費控除の適用を受けることができる。医師等による診療等を受けるために電車、バス等の公共交通機関を利用した場合に支払った通院費で通常必要なものは、医療費控除の対象となる。医療費控除の控除額の計算上、医療費の補填として受け取った保険金は、その補填の対象となった医療費の金額を限度として、医療費の金額から差し引く必要がある。解答・解説を見る正答2解説医療費控除は確定申告が必要で、給与所得者であっても年末調整で適用を受けることはできない。 よって肢2が最も不適切。 実際に支払った医療費が対象で未払分は対象外(肢1正)、公共交通機関の通院費で通常必要なものは対象(肢3正)、保険金等で補填される金額は補填対象の医療費を限度に差し引く(肢4正)。← 問33問35 →まとめて解く2026年5月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2026年5月 FP技能検定2級 の全60問を見る →