ホーム › FP技能検定2級 › 2026年5月 › 問152026年5月 FP技能検定2級 問15リスク管理2026年☆ ブックマーク生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金・給付金等の受取人は個人であるものとする。契約者と被保険者が同一人である終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取った保険金は、非課税となる。一時払終身保険を保険期間の初日から4年10カ月で解約して受け取った解約返戻金は、一時所得として所得税の課税対象となる。契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象となる。契約者と被保険者が同一人である医療保険において、疾病の治療のために入院した被保険者が受け取った入院給付金は、非課税となる。解答・解説を見る正答3解説養老保険で契約者=被保険者が同一の場合、死亡保険金を相続人以外の者が受け取ると相続税の課税対象(みなし相続財産)となり、贈与税ではない。 よって肢3が最も不適切。 リビング・ニーズ特約保険金は被保険者本人が受け取れば非課税(肢1正)、入院給付金も非課税(肢4正)。 一時払終身保険を5年以内に解約した解約返戻金は一時所得として総合課税となる(一時払終身保険は金融類似商品の源泉分離課税の対象外、肢2正)。← 問14問16 →まとめて解く2026年5月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2026年5月 FP技能検定2級 の全60問を見る →