2026年5月 FP技能検定2級 14

リスク管理2026☆ ブックマーク

所得税における生命保険料控除の対象となる2025年中に支払った保険料が下記の〈資料〉のとおりである場合、生命保険料控除の控除額として、最も適切なものはどれか。 なお、〈資料〉において、旧制度は2011年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく生命保険料控除とし、新制度は2012年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく生命保険料控除とする。 〈資料〉所得税における生命保険料控除の対象となる保険料 旧制度の対象:一般の生命保険料 10万円/介護医療保険料 (区分なし)/個人年金保険料 10万円 新制度の対象:一般の生命保険料 ―/介護医療保険料 ―/個人年金保険料 10万円

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