ホーム › FP技能検定2級 › 2026年5月 › 問22026年5月 FP技能検定2級 問2ライフプランニングと資金計画2026年☆ ブックマーク全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の保険給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。70歳未満の被保険者が医療機関において診察や薬剤の支給などの療養の給付を受ける場合、原則として、被保険者が支払う一部負担金(自己負担額)の割合は3割である。傷病手当金の支給期間は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関して、その支給を始めた日から通算して最長で1年6カ月間である。70歳未満の被保険者が同一月内に同一の医療機関で支払った医療費の一部負担金等の額のうち、高額療養費の額の算定にあたって合算の対象となるものは、原則として、入院・外来、医科・歯科別に2万1,000円以上のものである。夫婦がともに被保険者である場合において、妻が出産したときは、所定の手続により、妻に対して出産育児一時金が支給され、夫に対して家族出産育児一時金が支給される。解答・解説を見る正答4解説夫婦がともに被保険者で妻が出産した場合、妻は自分の保険から被保険者本人として出産育児一時金を受け取るが、妻は夫の被扶養者ではないため、同一の出産について夫が家族出産育児一時金を重複して受け取ることはできない。 よって肢4が最も不適切。 被保険者の自己負担割合は原則3割(肢1正)、傷病手当金は支給開始日から通算最長1年6カ月(肢2正)、70歳未満の高額療養費は同一月・同一医療機関で入院・外来、医科・歯科別に2万1,000円以上のものを世帯合算する(肢3正)。← 問1問3 →まとめて解く2026年5月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2026年5月 FP技能検定2級 の全60問を見る →