ホーム › FP技能検定2級 › 2025年5月 › 問462025年5月 FP技能検定2級 問46不動産2025年☆ ブックマーク都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた数値」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じたもの」とのいずれか低いほうが上限となる。準防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建築物の建蔽率の制限について緩和措置の適用を受けることができる。建築基準法第42条第2項の規定により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建築物の建蔽率および容積率の算定の基礎となる敷地面積に算入することができる。建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その全部について、敷地の過半の属する用途地域における建築物の用途に関する規定が適用される。購入状況を確認しています…正答3解説正解は3。 建築基準法42条2項道路のセットバック部分は、建築できないだけでなく建蔽率・容積率を算定する際の敷地面積にも算入できないため、「敷地面積に算入できる」は誤りで最も不適切。 1の前面道路幅員12m未満の容積率制限、2の準防火地域内の耐火建築物による建蔽率緩和、4の敷地が2用途地域にまたがる場合は過半の属する地域の用途規定が適用される点はいずれも正しい。← 問45問47 →まとめて解く2025年5月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2025年5月 FP技能検定2級 の全60問を見る →