ホーム › FP技能検定2級 › 2025年5月 › 問332025年5月 FP技能検定2級 問33タックスプランニング2025年☆ ブックマーク所得税における損益通算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地の取得に要した負債の利子に相当する部分の金額は、給与所得の金額と損益通算することができる。先物取引に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。生活の用に供していた自家用車を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、給与所得の金額と損益通算することができる。コンサルティング事業を営むことによる事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。購入状況を確認しています…正答4解説正解は4。 事業所得の計算上生じた損失は、他の各種所得(不動産所得を含む)と損益通算できるため最も適切。 1の不動産所得の損失のうち土地取得の負債利子に相当する部分は損益通算の対象外、2の先物取引に係る雑所得の損失は他の所得と損益通算できない、3の生活用動産(自家用車)の譲渡損は損益通算できない(譲渡益も非課税)ので、いずれも誤り。← 問32問34 →まとめて解く2025年5月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2025年5月 FP技能検定2級 の全60問を見る →