ホーム › FP技能検定2級 › 2025年1月 › 問152025年1月 FP技能検定2級 問15リスク管理2025年☆ ブックマーク生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金受取人は個人であるものとする。契約者と被保険者が同一人である養老保険において、被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。契約者と被保険者が同一人である一時払終身保険において、被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取る特約保険金は非課税となる。一時払終身保険を契約から5年以内に解約した場合に受け取る解約返戻金は、一時所得として所得税の課税対象となる。契約者、被保険者および年金受取人が同一人である個人年金保険(保証期間付終身年金)において、保証期間中に年金受取人が死亡して遺族が取得した残りの保証期間の年金受給権は、一時所得として所得税の課税対象となる。購入状況を確認しています…正答4解説正解は4(最も不適切)。 保証期間付終身年金で保証期間中に年金受取人が死亡し、遺族が残りの保証期間の年金受給権を取得した場合、その受給権は相続税の課税対象(契約者=被保険者=年金受取人が同一のため)であり、一時所得にはならない。 1の相続人以外が受け取る死亡保険金の相続税課税、2のリビング・ニーズ特約保険金の非課税、3の一時払終身保険の解約返戻金が一時所得、はいずれも正しい。← 問14問16 →まとめて解く2025年1月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2025年1月 FP技能検定2級 の全60問を見る →