ホーム › FP技能検定2級 › 2024年9月 › 問542024年9月 FP技能検定2級 問54相続・事業承継2024年☆ ブックマーク任意後見制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。任意後見制度では、本人が十分な判断能力を有しているときに、本人が、任意後見人となる者や委任する事務を契約によりあらかじめ定めておくことができる。任意後見契約は、所定の様式の公正証書によってしなければならない。任意後見契約は、本人の判断能力が低下して事理を弁識する能力が不十分な状況となった時からその効力が生じる。任意後見監督人は家庭裁判所により選任されるが、任意後見人の配偶者、直系血族および兄弟姉妹は任意後見監督人となることができない。購入状況を確認しています…正答3解説最も不適切なのは3。 任意後見契約の効力は、本人の判断能力が低下した後に家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から生じるのであり、判断能力が不十分になった時から当然に生じるのではない。 1の事前に後見人・事務を契約で定める、2の公正証書による契約、4の任意後見人の配偶者・直系血族・兄弟姉妹は監督人になれないはいずれも正しい。← 問53問55 →まとめて解く2024年9月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2024年9月 FP技能検定2級 の全60問を見る →