ホーム › FP技能検定2級 › 2024年9月 › 問522024年9月 FP技能検定2級 問52相続・事業承継2024年☆ ブックマーク贈与税の配偶者控除(以下「本控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。過去に本控除の適用を受けたことがある場合、同一の配偶者からの贈与について、再び本控除の適用を受けることはできない。本控除の適用を受けるためには、贈与者である配偶者との婚姻期間が贈与を受けた日の属する年の1月1日において20年以上でなければならない。配偶者からの贈与について本控除の適用を受け、その翌年に当該配偶者が死亡した場合、当該配偶者に係る相続税額の計算上、本控除の適用を受けた財産のうち、本控除により控除された金額に相当する部分は相続税の課税価格に加算されない。居住用不動産である家屋およびその敷地のうち、敷地のみの贈与を受けた場合であっても、本控除の適用を受けることができる。購入状況を確認しています…正答2解説最も不適切なのは2。 贈与税の配偶者控除の婚姻期間20年以上の判定は「贈与の時点」で行うのであり「贈与を受けた年の1月1日において」ではない。 1の同一配偶者からの再適用不可、3の生前贈与加算の対象外(控除額相当部分は相続財産に加算されない)、4の敷地のみの贈与でも適用可はいずれも正しい。← 問51問53 →まとめて解く2024年9月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2024年9月 FP技能検定2級 の全60問を見る →