ホーム › FP技能検定2級 › 2024年9月 › 問422024年9月 FP技能検定2級 問42不動産2024年☆ ブックマーク宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 なお、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、買主が契約の履行に着手する前であれば、当該宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う違約金を定めてはならない。宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の5%を超える額の手付を受領することができない。専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、当該媒介契約は無効となる。購入状況を確認しています…正答1解説最も適切なのは1。 宅建業者が自ら売主となり手付を受領した場合、その手付は常に解約手付とみなされ、買主が履行に着手する前であれば業者は手付の倍額を現実に提供して契約を解除できる。 2の損害賠償・違約金の定めは禁止ではなく合計で代金の20%が上限。 3の手付は代金の20%(5%ではない)を超えて受領できない。 4の専任媒介の有効期間は3ヵ月を超える定めは3ヵ月に短縮され契約自体が無効になるのではない。← 問41問43 →まとめて解く2024年9月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2024年9月 FP技能検定2級 の全60問を見る →