ホーム › FP技能検定2級 › 2024年9月 › 問392024年9月 FP技能検定2級 問39タックスプランニング2024年☆ ブックマーク会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。役員が会社の所有する土地を適正な時価よりも低い価額で譲り受けた場合、適正な時価と譲受価額との差額相当額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額に算入される。会社が役員の所有する土地を適正な時価よりも低い価額で譲り受けた場合、適正な時価と譲受価額との差額相当額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。会社が役員からの借入金について債務免除を受けた場合、その債務免除を受けた金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。購入状況を確認しています…正答1解説最も不適切なのは1。 役員が会社の土地を時価より低い価額で譲り受けた場合、時価との差額相当額は給与(給与所得)として課税されるのが原則であり「雑所得」は誤り。 2の社宅無償使用の賃貸料相当額は給与所得、3の会社が役員から低額で土地を譲り受けた差額は受贈益として益金算入、4の役員借入金の債務免除益は益金算入はいずれも正しい。← 問38問40 →まとめて解く2024年9月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2024年9月 FP技能検定2級 の全60問を見る →