ホーム › FP技能検定2級 › 2024年5月 › 問372024年5月 FP技能検定2級 問37タックスプランニング2024年☆ ブックマーク法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。法人が役員に支給する定期同額給与の額を損金の額に算入するためには、所定の時期に確定額を支給する旨の定めの内容に関する届出書を、あらかじめ納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。法人が納付した法人税の本税および法人住民税の本税の額は、損金の額に算入することができない。法人が納付した法人事業税の本税の額は、原則として、その法人事業税に係る納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。法人が国または地方公共団体に対して支払った寄附金は、原則として、その全額を損金の額に算入することができる。購入状況を確認しています…正答1解説最も不適切は肢1。 あらかじめ税務署長への届出が必要なのは「事前確定届出給与」であり、「定期同額給与」は届出不要で定期的に同額を支給すれば損金算入できる。 肢2の法人税・法人住民税本税は損金不算入、肢3の法人事業税は申告書提出日の属する事業年度に損金算入、肢4の国・地方公共団体への寄附金は全額損金算入でいずれも正しい。← 問36問38 →まとめて解く2024年5月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2024年5月 FP技能検定2級 の全60問を見る →