ホーム › FP技能検定2級 › 2024年5月 › 問332024年5月 FP技能検定2級 問33タックスプランニング2024年☆ ブックマーク所得税における各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、給与所得の金額と損益通算することができるものはどれか。物品販売業による事業所得の金額の計算上生じた損失の金額上場株式等に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額公的年金等以外の雑所得の金額の計算上生じた損失の金額購入状況を確認しています…正答1解説正解は肢1。 給与所得と損益通算できるのは不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の損失に限られ、物品販売業の事業所得の損失はこれに含まれるため給与所得と損益通算できる。 肢2の上場株式等の譲渡損失は分離課税で給与所得と通算不可。 肢3の不動産所得のうち土地取得の負債利子部分は損益通算の対象外。 肢4の雑所得の損失は損益通算できない。← 問32問34 →まとめて解く2024年5月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2024年5月 FP技能検定2級 の全60問を見る →