ホーム › FP技能検定2級 › 2024年5月 › 問322024年5月 FP技能検定2級 問32タックスプランニング2024年☆ ブックマーク所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。賃貸している土地を売却したことによる所得は、譲渡所得に該当する。不動産の貸付けを事業的規模で行ったことにより生じた賃料収入に係る所得は、不動産所得に該当する。借家人が賃貸借の目的とされている居宅の立退きに際して受け取る立退き料(借家権の消滅の対価の額に相当する部分の金額を除く)は、原則として一時所得に該当する。個人事業主が事業資金で購入した株式について配当金を受け取ったことによる所得は、一時所得に該当する。購入状況を確認しています…正答4解説最も不適切は肢4。 個人事業主が事業資金で購入した株式の配当金であっても、配当による所得は配当所得に該当する(一時所得ではない)。 肢1の土地売却は譲渡所得、肢2の事業的規模の不動産貸付による賃料は不動産所得、肢3の立退き料(借家権消滅対価を除く)は原則一時所得でいずれも正しい。← 問31問33 →まとめて解く2024年5月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2024年5月 FP技能検定2級 の全60問を見る →