ホーム › FP技能検定2級 › 2024年1月 › 問452024年1月 FP技能検定2級 問45不動産2024年☆ ブックマーク都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率を算定する際の敷地面積に算入することができない。建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。防火地域内にある耐火建築物は、いずれの用途地域内にある場合であっても、建蔽率の制限に関する規定の適用を受けない。商業地域内の建築物には、北側斜線制限(北側高さ制限)は適用されない。購入状況を確認しています…正答3解説正解は肢3が最も不適切。 防火地域内の耐火建築物は建蔽率が10%緩和される(建蔽率80%の地域では制限がなくなる)が、いずれの用途地域でも一律に建蔽率制限を受けないわけではない。 肢1のセットバック部分を敷地面積に算入できない点、肢2の用途地域にまたがる場合の過半主義、肢4の商業地域に北側斜線制限が適用されない点はいずれも正しい。← 問44問46 →まとめて解く2024年1月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2024年1月 FP技能検定2級 の全60問を見る →