ホーム › FP技能検定2級 › 2024年1月 › 問392024年1月 FP技能検定2級 問39タックスプランニング2024年☆ ブックマーク会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。会社が役員に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、会社の益金の額に算入される。役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額に算入される。会社が役員に対して支給する当該会社の株式上場に係る記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない)であって、社会通念上記念品としてふさわしく、かつ、その価額が1万円以下のものは、役員の給与所得の収入金額に算入しない。役員が所有する建物を適正な時価の2分の1以上かつ適正な時価未満の価額で会社に譲渡した場合、その役員は、適正な時価により当該土地を譲渡したものとして譲渡所得の計算を行う。購入状況を確認しています…正答4解説正解は肢4が最も不適切。 役員が所有資産を時価の2分の1以上かつ時価未満で会社に譲渡した場合、その役員は実際の譲渡対価により譲渡所得を計算する(みなし時価課税は時価の2分の1未満の場合)。 肢1の無利息貸付の利息相当額の益金算入、肢2の社宅無償居住の賃貸料相当額の給与算入、肢3の1万円以下の上場記念品が給与に算入されない点はいずれも正しい。← 問38問40 →まとめて解く2024年1月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2024年1月 FP技能検定2級 の全60問を見る →