ホーム › FP技能検定2級 › 2024年1月 › 問382024年1月 FP技能検定2級 問38タックスプランニング2024年☆ ブックマーク消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。消費税の課税事業者が行う居住の用に供する家屋の貸付けは、その貸付期間が1ヵ月以上であれば、消費税の課税取引に該当する。簡易課税制度の適用を受けることができるのは、消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者である。消費税の課税事業者が行う金融商品取引法に規定する有価証券の譲渡は、消費税の非課税取引に該当する。消費税の課税事業者である法人は、原則として、消費税の確定申告書を各課税期間の末日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。購入状況を確認しています…正答1解説正解は肢1が最も不適切。 居住の用に供する家屋の貸付けは、貸付期間が1ヵ月以上であれば消費税の非課税取引となる(課税取引ではない)。 肢2の簡易課税は基準期間の課税売上高5,000万円以下が要件、肢3の有価証券の譲渡は非課税取引、肢4の法人の確定申告は課税期間の末日の翌日から2ヵ月以内という点はいずれも正しい。← 問37問39 →まとめて解く2024年1月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2024年1月 FP技能検定2級 の全60問を見る →